法人間の寄附について法人税法では、支出した法人において寄付金限度内で損金算入し(法法37(1))、これを受領した法人においては全額益金算入することになっています(法法22(2))。ですが、完全支配関係にある法人間においておこなわれる寄附はグループ全体でみると単なるグループ内資金移動です。よってそのような寄付金課税がおこなわれるのはグループ経営の実態には沿いません。そこで、完全支配関係のある内国法人間の寄附については、寄付金を支出した法人では全額不算入(法法37(2))とし、これを受領した法人において全額益金不算入(法法25(2))となります。ただし、これらの規定は個人を頂点とするグループ内法人でおこなわれる寄附については適用されません。(法人による完全支配官益に限られるため)