運営会社について教えてください

運営会社は辻・本郷税理士法人横浜支部です。

辻・本郷税理士法人横浜支部

支部長名:黒仁田 健(東京地方税理士会 横浜中央支部所属)
電話番号:045-328-1557
FAX:045-328-1558
事務所住所:〒220-0004神奈川県横浜市西区北幸1-11-11 NOF横浜西口ビル4階
JR/東急東横線/京浜急行線/相鉄線/横浜市営地下鉄線・横浜駅 徒歩5分
※地下街を通る場合は、横浜駅西口からダイヤモンド地下街の南10番出口を出て、りそな銀行が入っているビルの隣となります。

辻・本郷 税理士法人

平成14年4月設立。全体のスタッフは650名(関連グループ会社を含む)。医療、税務コンサルティング、相続、事業承継、M&A、企業再生、公益法人、移転価格、国際税務など各税務分野別に専門特化したプロ集団です。弁護士、不動産鑑定士、司法書士との連携により顧客の立場に立ったワンストップサービスとあらゆるニーズに応える総合力で5000社超のお客様とお付き合いさせていただいています。

会社名 辻・本郷 税理士法人
設立 平成14年4月1日
住所 〒163-0631 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル 31階
TEL/FAX 03-5323-3301(代) / 03-5323-3302
代表者 本郷孔洋
役員
理事長 本郷孔洋
副理事長 徳田孝司
常務理事 藤田裕
木村信夫
   
理事 楮原達也
酒井啓二
小山内好毅
宮村百合子
サービス 法人税務顧問サービス
税務セカンドオピニオン
事業承継(事業継承)・相続
事業再生・企業再生・M&A
事業再編
人事・財務・経理アウトソーシング
小規模事業者向け仕訳・記帳・申告サービス(経理宅配便(R))
IT支援コンサルティング
会計税務セミナー企画・開催・講師派遣
相続税対策・申告サービス
会社設立支援
海外進出時の支援
国際税務顧問サービス
移転価格コンサルティング
医院(クリニック)開業支援サポート
医療法人設立サポート
医療法人向け事業継承サポート
医療法人向け会計・税務サポート
歯科医院向け仕訳・記帳・申告サービス(歯科・経理宅配便)
ドクター向け確定申告サービス(確定申告宅配便)
医療事業部へのお問い合わせ
社会医療法人・特定医療法人移行サポート
公益法人・一般法人税務顧問
社会福祉法人コンサルティング
新地方公会計制度導入支援
新地方公営企業会計制度導入支援
固定資産台帳(公会計管理台帳)整備支援
自治体向け勉強会・セミナー並びにコンサルティング
その他のラインナップ
環境コンサルティング(太陽光発電関連サービス)
全国支部
青森支部【青森県】
  • 〒030-0861 青森県青森市長島2-13-1 AQUA青森スクエアビル4階
  • TEL:017-777-8581 / FAX:017-721-6781
八戸支部【青森県】
  • 〒031-0072 青森県八戸市城下4-25-5
  • TEL:0178-45-1131 / FAX:0178-45-5160
秋田支部【秋田県】
  • 〒010-0954 秋田県秋田市山王沼田町6-34
  • TEL:018-862-3019 / FAX:018-862-3944
盛岡支部【岩手県】
  • 〒020-0021 岩手県盛岡市中央通2-11-18 明治中央通ビル5階
  • TEL:019-604- 6868 / FAX:019-604-6866
遠野支部(遠野相続センター)【岩手県】
  • 〒028-0542 岩手県遠野市早瀬町2-4-21 遠野公文会館2階
  • TEL:0198-63-1313 / FAX:0198-63-1317
一関支部(一関相続センター)【岩手県】
  • 〒021-0031 岩手県一関市青葉1-6-4 シャトレー壱號館 204号室
  • TEL:0191-31-5271 / FAX:0191-31-5275
仙台支部【宮城県】
  • 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-11-9 仙台リエゾン2階
  • TEL:022-263-7741 / FAX:022-263-7742
新潟支部【新潟県】
  • 〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通2-3-28 パーク新潟東大通ビル5階
  • TEL:025-255-5022 / FAX:025-248-9177
上越支部【新潟県】
  • 〒943-0892 新潟県上越市寺町3-8-8
  • TEL:025-524-3239 / FAX:025-524-3187
館林支部【群馬県】
  • 〒374-0025 群馬県館林市緑町2-24-8
  • TEL:0276-72-0917 / FAX:0276-72-0927
大宮支部(大宮相続センター)【埼玉県】
  • 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル17階
  • TEL:048-650-5211 / FAX:048-650-5212
川口支部(川口相続センター)【埼玉県】
  • 〒333-0841 埼玉県川口市前川町2-1754
  • TEL:048-268-0633 / FAX:048-268-0692
吉祥寺支部(吉祥寺相続センター)【東京都 武蔵野市】
  • 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-14-5 吉祥寺本町ビル7階
  • TEL:0422-28-5515 / FAX:0422-28-5516
渋谷支部(渋谷相続センター)【東京都渋谷区】
  • 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー13階
  • TEL:03-6418-6761 / FAX:03-6418-6762
横浜支部【神奈川県】
  • 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-11 NOF横浜西口ビル4階
  • TEL:045-328-1557 / FAX:045-328-1558
湘南支部(湘南相続センター)【神奈川県】
  • 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢496 藤沢森井ビル6階
  • TEL:0466-55-0012 / FAX:0466-55-0032
小田原支部【神奈川県】
  • 〒250-0011 神奈川県小田原市栄町1-8-1 Y&Yビル6階
  • TEL:0465-40-2100 / FAX:0465-40-2101
伊東支部【静岡県 東部】
  • 〒414-0002 静岡県伊東市湯川1-3-3 上條ビル5階
  • TEL:0557-37-6706 / FAX:0557-37-8988
名古屋支部【愛知県】
  • 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-2-29 名古屋広小路プレイス7階
  • TEL:052-269-0712 / FAX:052-269-0713
四日市支部【三重県】
  • 〒510-0822 三重県四日市市芝田1-3-23
  • TEL:059-352-7622 / FAX:059-351-2988
京都支部【京都府】
  • 〒600-8009 京都府京都市下京区四条通室町東入 函谷鉾町79番地
    ヤサカ四条烏丸ビル6階
  • TEL:075-255-2538 / FAX:075-255-2539
大阪支部【大阪府】
  • 〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町4-6-5 淀屋橋サウスビル6階
  • TEL:06-6227-0011 / FAX:06-6227-0063
岡山支部(岡山相続センター)【岡山県】
  • 〒700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町1-1-15 岡山桃太郎大通りビル7階
  • TEL:086-226-8555 / FAX:086-226-8556
広島支部【広島県】
  • 〒730-0051 広島県広島市中区大手町2-11-2 グランドビル大手町9階
  • TEL:082-228-8220 / FAX:082-223-2188
福岡支部【福岡県】
  • 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-3-38 天神121ビル6階
  • TEL:092-715-6901 / FAX:092-715-6902
大分支部【大分県】
  • 〒870-0035 大分県大分市中央町1-1-3 朝日生命大分ビル4階
  • TEL:097-532-2748 / FAX:097-538-7006
沖縄支部【沖縄県】
  • 〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち4-19-14 八重洲第7ビル5階
  • TEL:098-941-3230 / FAX:098-941-3231
グループ会社
辻・本郷 ビジネスコンサルティング株式会社
  • 事業再生・企業再生コンサルティング業務
  • M&Aアドバイザリーサービス業務
  • 事業再編コンサルティング業務
  • 事業承継コンサルティング業務
CSアカウンティング株式会社
  • 会計アウトソーシング業務
  • 会計人事コンサルティング業務
株式会社アルファステップ
  • 不動産に関する業務
  • 生命保険及び損害保険に関する業務
株式会社総務部本郷

有限会社 人と組織の研究所

個人の完全支配関係における寄付金の取扱い

法人間の寄附について法人税法では、支出した法人において寄付金限度内で損金算入し(法法37(1))、これを受領した法人においては全額益金算入することになっています(法法22(2))。ですが、完全支配関係にある法人間においておこなわれる寄附はグループ全体でみると単なるグループ内資金移動です。よってそのような寄付金課税がおこなわれるのはグループ経営の実態には沿いません。そこで、完全支配関係のある内国法人間の寄附については、寄付金を支出した法人では全額不算入(法法37(2))とし、これを受領した法人において全額益金不算入(法法25(2))となります。ただし、これらの規定は個人を頂点とするグループ内法人でおこなわれる寄附については適用されません。(法人による完全支配官益に限られるため)

譲渡時の譲渡法人による通知は必要ですか

譲受法人には譲渡損益調整資産について繰延べられた譲渡損益を計上することになるような事由が生じた場合、その旨およびその生じた日をその譲渡損益調整資産の譲渡法人に通知をする義務があります。これについては、その事由が生じた事業年度終了後遅滞なく通知されなければなりません(法令122の14(18))。
譲渡損益調整資産の譲渡にかかる課税繰延の制度は、納税義務の異なる法人間において取引がおこなわれた後に繰延べられた譲渡損益の計上事由が発生したという情報が出されることによって初めて成り立つ制度です。よってこの情報が出されることを確保するために通知義務が設けられています。
また、譲渡損益の計上事由が発生した場合だけでなく、グループ法人間で譲渡損益調整資産が譲渡された時点でも、譲渡法人・譲受法人の両方に一定の内容を通知しなければなりません(法令122の14(16)(17))。
譲渡法人については譲渡後遅滞なく下記の事項を譲受法人に通知することが義務付けられています。
・譲渡した資産が「譲渡損益調整資産」に該当する旨
・減価償却による譲渡損益調整額の損益計上のときに簡便法を採用する場合にはその旨
ただし、売買目的有価証券および譲渡直前の帳簿価額が1000万円に満たない資産は譲渡損益調整資産から除外されるため通知する必要はないです。また、譲受法人については、譲受法人からの通知を受けたのちに遅滞なく以下の事項を譲受法人に通知しなくてはなりません。
 ・譲受損益調整資産が譲受法人において売買目的有価証券にあてはまる場合にその旨
 ・譲渡損益調整資産について簡便法の適用を受ける旨の通知を受けたとき、譲受法人において減価償却資産または税法上の繰延資産にあてはまる場合は、その資産に適用する耐用年数またはその資産の支出効果のおよぶ期間
 なお、譲渡法人が適格合併によって解散したときは合併法人に対して通知します。通知は譲渡法人と譲受法人の間で任意の方法でおこなって問題はないです。

グループ会社間での非適格合併について説明してください

合併法人の株式以外の資産を合併対価とするようなときには非適格合併となります。このとき資産の移転は原則、時価で譲渡されたものとして譲渡損益が計上され、所得額の計算上益金または損金額に算入されます(法法62)。しかし、グループ会社内においての非適格合併による譲渡損益調整資産の移転については、譲渡損益は繰延べの対象となります(法法61の13(1))。
また、被合併法人が非適格合併による譲渡損益調整資産の移転について譲渡損益の繰延制度の適用を受けたときは、譲渡損益調整資産にかかる譲渡利益額に該当する金額は、合併法人の譲渡損益調整資産の取得価額に算入しません(譲渡損益調整資産にかかる譲渡損失額に該当する金額は合併法人の譲渡損益調整資産の取得価額に算入します)。
よって、グループ内の非適格合併において、譲渡損益調整資産については被合併法人で譲渡損益を計上しないで、帳簿価額で移転します。

繰延処理が継続されるのはどんな場合ですか

譲渡損益調整資産にかかる譲渡損益について課税の繰延制度の適用を受けた場合、その譲渡損益調整資産にかかる適格組織再編成(適格合併・適格分割・適格現物出資・適格現物分配)によって合併法人等(合併法人・分割承継法人・被現物出資法人・被現物分配法人)にその譲渡損益調整資産を移転したときは、その合併法人等がその譲渡損益調整資産に係る譲受法人とみなされて、引き続き譲渡損益に係る課税の繰越制度が適用されます(法法61の13(6))。つまり、この場合は繰延べられた譲渡損益の計上事由には該当しません。
 ですが、このように譲受法人という地位が引き継がれる適格組織再編成は、合併法人・分割継承法人・被現物出資法人・被現物分配法人等が譲受法人との間に完全支配関係の存在するグループ会社の適格組織再編成のみに限られます。
 また、グループ会社との適格組織再編成がなされた場合や非適格組織再編成がなされた場合は、譲渡法人は譲渡損益を認識することとなります。

適格合併での譲渡損益の取扱い方法について教えてください

譲渡損益調整資産にかかる譲渡損益について、課税の繰延制度の適用を受けた法人がグループ会社との適格合併によって解散する場合があります。このときは、その適格合併にかかる合併法人をその譲渡損益について課税の繰越制度の適用を受けた法人とみなし、繰延処理を引き継ぐことになっています(法法61の13(5))。つまりは、この場合繰延べられた譲渡損益の計上事由には該当しないことになります。
なお、このように譲渡法人の地位が引き継がれる適格合併は、合併法人が譲渡法人との間に完全支配関係のあるグループ会社内の適格合併に限られています。グループ会社以外との適格合併は、解散時に繰延処理していた譲渡損益を認識することになります。
 また、譲渡損益調整資産にかかる譲渡損益について課税の繰延制度の適用を受けた法人が、非適格合併により解散した場合は、解散時に繰延処理をしていた譲渡損益を認識することとなります。

完全支配関係において議決権の有無は関係あるの?

法人税法における完全支配関係とは、「一の者が法人の発行済株式等の全部を直接または間接に保有する関係」または「一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係」のことを指します。よって議決権の有無は完全支配関係の判定で関係はまったくありません。ただし、議決権のない種類株式、議決権が対応しない医療法人の出資持分等については関係があることもあります。判定はあくまで株式(種類株式も含む)または出資のすべてを一人の者が保持しているかどうかでおこなってください。
 また、譲渡損益の繰延べを避けたい場合には、議決権のない配当優先株式等の発行を検討することもおすすめします。ただし、ストックオプション等で役員が取得した株式や従業員持株会(法667(1)に規定する組合契約)が保有する株式の持株割合が5%未満の場合には完全支配関係に該当するケースもあります。

繰延べした譲渡損益の計上はどのようにすればいいですか

繰延べした譲渡損益額や譲渡損失額を計上する事由の発生時期は以下のようになります。
・譲受法人において譲渡損益調整資産につき再譲渡、償却、評価替え、貸倒れ、除却などが生じた場合
その事由が生じた日の属する譲受法人の事業年度終了の日を発生時期として、譲渡法人の当該発生時期の属する事業年度の所得金額を計算したうえで、繰延べした譲渡利益額または譲渡損失額を益金の額または損金の額に算入します
・完全支配関係を有しなくなった場合
繰延べされた譲渡損益の計上時点が、当該完全支配関係を有しなくなった日の前日の属する事業年度となります。
 繰延べされた譲渡損益は、戻入処理をおこなう事業年度が異なるので気を付けましょう

譲渡損益調整資産の判定基準について教えてください

譲渡損益調整資産とは、固定資産、棚卸資産に該当する土地(土地の上に存する権利を含む)、有価証券、金銭債権、繰延資産のうち、その譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額(税法上の帳簿価額)が1000万円以上のものを言います。なお、譲渡損益調整資産に該当するかどうかの判定は、原則として譲渡法人の勘定科目によりおこないます。また、有価証券のうち譲渡法人が売買目的有価証券としていたもの、譲受法人において売買目的有価証券とされるものは常に譲渡損益調整資産から除かれます。

グループ会社の範囲について教えてください。

グループ会社の範囲とは、100%株式保有による「完全支配関係」のある法人です。100%グル―プの頂点は内国法人だけでなく、外国法人や個人株主も含まれます。また、適用される法人については会社規模は関係しないため、中小企業も対象となります。
ここで言う完全支配関係とは、
 ・一の者が法人の発行株式等の全部を直接または間接に保有する関係(当事者間の完全支配の関係)
 ・一の者との間に、当事者間の完全支配のある法人相互の関係
のことです(法法2十二の七の六、法令4の2(2))。
 グループ会社の範囲は基本的に資本関係で判断され、100%株式を保有する「一の者」の中には内国法人だけでなく外国法人や個人も含まれます。よって、オーナー会社や外国会社の日本子会社であっても、どの会社がグループ会社に該当するのかということは毎期継続的に把握していかなければなりません。
 また、グループ会社の範囲として「一の者」による「完全支配関係」で、且つ「一の者」が個人のときがあります。このときの範囲にはその者およびその者と特殊の関係がある個人が含まれます。(法令4の2(2))。「特殊の関係のある個人」とは下記のように、同族会社(法法2十)に規定される同族関係者の範囲と同じものなのでその対象範囲が広くなる可能性もあるので注意が必要です。
 【特殊の関係のある個人】
 1.株主の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)
 2.株主と事実上も婚姻関係にある者
 3.個人である株主の使用人
 4.株主個人から受ける金銭等により生計を維持している者
 5.1~4の者と生計を一にするこれらの親族