譲渡損益調整資産にかかる譲渡損益について、課税の繰延制度の適用を受けた法人がグループ会社との適格合併によって解散する場合があります。このときは、その適格合併にかかる合併法人をその譲渡損益について課税の繰越制度の適用を受けた法人とみなし、繰延処理を引き継ぐことになっています(法法61の13(5))。つまりは、この場合繰延べられた譲渡損益の計上事由には該当しないことになります。
なお、このように譲渡法人の地位が引き継がれる適格合併は、合併法人が譲渡法人との間に完全支配関係のあるグループ会社内の適格合併に限られています。グループ会社以外との適格合併は、解散時に繰延処理していた譲渡損益を認識することになります。
また、譲渡損益調整資産にかかる譲渡損益について課税の繰延制度の適用を受けた法人が、非適格合併により解散した場合は、解散時に繰延処理をしていた譲渡損益を認識することとなります。