法人税法における完全支配関係とは、「一の者が法人の発行済株式等の全部を直接または間接に保有する関係」または「一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係」のことを指します。よって議決権の有無は完全支配関係の判定で関係はまったくありません。ただし、議決権のない種類株式、議決権が対応しない医療法人の出資持分等については関係があることもあります。判定はあくまで株式(種類株式も含む)または出資のすべてを一人の者が保持しているかどうかでおこなってください。
また、譲渡損益の繰延べを避けたい場合には、議決権のない配当優先株式等の発行を検討することもおすすめします。ただし、ストックオプション等で役員が取得した株式や従業員持株会(法667(1)に規定する組合契約)が保有する株式の持株割合が5%未満の場合には完全支配関係に該当するケースもあります。