グループ会社の範囲とは、100%株式保有による「完全支配関係」のある法人です。100%グル―プの頂点は内国法人だけでなく、外国法人や個人株主も含まれます。また、適用される法人については会社規模は関係しないため、中小企業も対象となります。
ここで言う完全支配関係とは、
・一の者が法人の発行株式等の全部を直接または間接に保有する関係(当事者間の完全支配の関係)
・一の者との間に、当事者間の完全支配のある法人相互の関係
のことです(法法2十二の七の六、法令4の2(2))。
グループ会社の範囲は基本的に資本関係で判断され、100%株式を保有する「一の者」の中には内国法人だけでなく外国法人や個人も含まれます。よって、オーナー会社や外国会社の日本子会社であっても、どの会社がグループ会社に該当するのかということは毎期継続的に把握していかなければなりません。
また、グループ会社の範囲として「一の者」による「完全支配関係」で、且つ「一の者」が個人のときがあります。このときの範囲にはその者およびその者と特殊の関係がある個人が含まれます。(法令4の2(2))。「特殊の関係のある個人」とは下記のように、同族会社(法法2十)に規定される同族関係者の範囲と同じものなのでその対象範囲が広くなる可能性もあるので注意が必要です。
【特殊の関係のある個人】
1.株主の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)
2.株主と事実上も婚姻関係にある者
3.個人である株主の使用人
4.株主個人から受ける金銭等により生計を維持している者
5.1~4の者と生計を一にするこれらの親族