新会計基準の適用範囲・適用時期について教えてください。

新会計基準が適用されるのは、社会福祉法人が行うすべての事業(社会福祉事業、公益事業、収益事業)です。

事務体制が整い、実施が可能な法人においては平成24年度(予算)から移行し、平成27年度(予算)にはすべての法人において移行することとされています。

つまり、すべての社会福祉法人の移行期限が平成27年3月末(26年度決算)までということになります。